低未利用地土地の譲渡に係る100万円控除



低未利用地土地の譲渡に係る100万円控除

令和2年の税制改正で創設された特例措置で、低未利用地の適正な利活用を促進するものです。
この特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の未利用地等を譲渡した場合に、
長期譲渡所得から100万円を特別控除が受けられます。
(※)低未利用地等は「未利用地」と「低利用地」または「低未利用地の上に存する権利」の総称です。

適用対象期間は、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に譲渡をした物件です。

制度が開始した令和2年7月から同年12月までに、自治体が低未利用土地等の譲渡に対して確認書を交付した件数は2060件。
全ての都道府県において、交付実績があり、平均して約44件です。

交付の多いのが、1位茨城県124件 2位愛知県117件 3位静岡県92件・岐阜県92件となっています。
1件当たりの譲渡額の平均は231万円、内2割が共有名義でした。

低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得 100 万円控除制度の利用状況について
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001416876.pdf

草が伸び放題で管理ができていない土地が目立つ時期です。
物件価格が低く、労力に見合う報酬を。と考えるとあまり手を出したくない物件ですが、
愛知県・岐阜県は先のデータが示すように全国平均の倍以上の実績があります。

低未利用地の売買だけを考えるのではなく、この土地が動くことで、接道問題が解決して建築不可が建築可能になる。
など、何かしらのメリットを生み出すケースがあります。

あまり人がやりたがらない物件にお宝が眠っているかもしれません。
今まで素通りしていた案件についても、ちょっと気にしていただくといいのではないでしょうか。

制度についての解説動画
低未利用地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除について
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2RgY_hjimJTqo3CVmkc67xk_r5OXSpCq
1現状と特例措置の登場
2取引活性化の動き
3買主、宅建業者の取り組み
4具体的な手続き

PDF版
https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/05/200529-03.pdf

仲介料についても、空き家等の売買又は交換の媒介における特例で、
報酬告示の規定額と現地調査等に要した費用相当額を合計した金額で、18万円(税別)を上限額として受け取ることができます(売主側のみ)
ので、インセンティブも少しは増えています。