京都市が「空き家税」導入へ 総務大臣が同意



京都市が「空き家税」導入へ 総務大臣が同意

京都市が進めていた、非居住住宅利活用促進税の新設について、令和5年3月24日付けで総務大臣の同意が得られ、同税の新設が正式に決定されました。
市民や事業者の方等への周知・広報、システム開発、執行体制の整備等を行ったうえで、令和8年以降に課税が開始される予定です。

非居住住宅利活用促進税の概要
空き家や別荘、セカンドハウスなどの居住者のない住宅(=非居住住宅)の所有者に対して課税する法定外普通税(地方税法に定めのない税で、使途が特定されていないもの)です。
空き家対策が全国的に大きな社会問題となる中、空き家等の利活用を促す今回の新税は、全国初の画期的な取組であり、全国のモデルケースとなるものです。


京都市 空き家などに課税する全国初の「空き家税」導入へ -関西 NEWS WEB NHK-
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20230325/2000072162.html

今回の空き家税は、空き家に限らず年数日しか使用しないようなセカンドハウスにも対象を広げています。

一報、以下の条件を満たす物件は、負担を求める理由や担税力,公益性の観点から,以下を課税免除としています。。

① 固定資産評価額や固定資産税額などの資産価値を表す額が一定以下のもの(固定資産評価額(家屋)が 20 万円未満のもの等)
② 事業用に使用している又は使用を予定しているもの
③ 「京都市京町家の保全及び継承に関する条例」(以下「京町家条例」という。)における京町家
④ 賃貸又は売却を予定しているもの
※ ただし,課税逃れ防止など公平性の観点から,一定期間(1年程度)を経過しても契約に至らなかった場合は免除しない
⑤ 固定資産税において非課税又は課税免除とされているもの

詳しい内容を確認したい方は

非居住住宅の所有者への適正な負担の在り方について
京都市持続可能なまちづくりを支える税財源の在り方に関する検討委員会答申
https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/cmsfiles/contents/0000283/283188/tousin.pdf

総務大臣同意について総務省の考えは

京都市非居住住宅利活用促進税の新設について -総務省-
https://www.soumu.go.jp/main_content/000870841.pdf

京都市の取組が全国の都市に広まるのは時間の問題ですね。